
解体工事が無事に終わると、ひと安心する方がほとんどではないでしょうか。しかし実は、建物を取り壊したあとにも必要な手続きがいくつか残されています。
これらを忘れてしまうと、思わぬ税金の負担や土地の売却時のトラブルにつながることもあります。今回は、解体工事後に必要な手続きとその進め方について分かりやすく解説します。
解体工事後の手続きを忘れるとどうなる?
建物滅失登記をしないまま放置するリスク
建物を解体すると、登記簿上に残っている建物の情報を抹消する「建物滅失登記」が必要になります。この手続きを行わない限り、実際には存在しない建物が登記簿に残り続けてしまいます。
登記が残ったままでは、土地の売却や住宅ローンの審査に支障が出る可能性があります。さらに、不動産登記法では申請を怠った場合に10万円以下の過料が定められている点にも注意が必要でしょう。
固定資産税の課税に影響することもある
固定資産税は毎年1月1日時点の状況をもとに課税されます。建物の解体が市町村に把握されていない場合、存在しない建物に対して課税が続いてしまうケースも考えられます。
逆に、更地になったことで住宅用地の特例が外れ、土地の税額が上がることもあります。解体後の税負担がどう変わるのかは、事前に確認しておくと安心です。
解体工事後に進めておきたい手続き
建物滅失登記の流れと期限
建物滅失登記は、建物を取り壊した日から1か月以内に申請することが不動産登記法で定められています。申請先は、その土地を管轄する法務局です。
申請には、解体業者が発行する取壊し証明書や建物の登記情報などが必要になります。自分で申請することも可能ですが、書類に不安がある場合は土地家屋調査士へ依頼する方法もあります。
工事関連の書類は大切に保管する
解体業者から受け取る取壊し証明書や工事の契約書は、後々必要になる場面があります。特に登記や売却の手続きでは、提出を求められることも少なくありません。
紛失すると再発行に手間がかかるため、一式をまとめて保管しておくことをおすすめします。デジタルデータとして控えを残しておくのも有効な方法でしょう。
解体後に確認しておきたいその他の対応
ライフラインの契約解除が済んでいるかどうかも、忘れずに確認しておきたいポイントです。電気・ガス・水道の停止手続きが完了していないと、基本料金が請求され続けることがあります。
また、整地の状態が次の利用目的に合っているかもチェックしておきましょう。売却・駐車場・新築など、用途によって求められる仕上がりは異なります。
金沢市・加賀市で安心して解体を任せるために
工事後の手続きもしっかりご案内します
M’s relationでは、解体工事の施工だけでなく、工事後に必要となる書類のご用意やご説明も丁寧に行っています。初めて解体を依頼される方にも、分かりやすくお伝えすることを心がけています。
現地調査・お見積もりは無料で対応
金沢市・加賀市を中心に、石川県全域で解体工事を承っています。現地調査からお見積もりの提出まで無料で対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。
解体工事後の手続きで押さえておきたいこと

解体工事は、建物を取り壊した時点で完了するわけではありません。建物滅失登記をはじめとする手続きを期限内に済ませることで、その後の土地活用がスムーズに進みます。
金沢市・加賀市で解体工事をご検討中の方は、M’s relationへお気軽にお問い合わせください。工事前のご相談から工事後の手続きまで、安心してお任せいただける体制を整えています。
